失業保険の被保険者期間

 

失業保険または失業手当とは、会社を辞めるなどして失業した後の一定の期間に、雇用保険制度から転職や再就職を支援するために支給される手当のことをいいます。

 

失業保険を受給するには、失業保険を受給できる資格をもっていることが必要です。それには、当然ですが先ず失業保険に加入していなければなりません。しかし、失業保険に加入してさえいえれば、失業した際に必ず失業手当がもらえるというわけでもありません。

 

失業した際に失業保険を受給するには、その被保険者期間が会社を辞めた日以前の1年間に6ヶ月以上ある必要があるのです。この被保険者期間は必ずしもひとつの会社における被保険者期間ではなく、複数の会社での被保険者期間を合算することができます。

 

直近の離職では受給資格を満たしていなくても、それ以前に失業保険に加入していたことがあれば、その期間を通算することが出来るということです。例えば、離職したばかりの会社では4ヶ月しか被保険者期間が無かったとしても、それ以前に勤めていた別の会社では3ヶ月間失業保険に加入していた場合などでは、2つの会社の被保険者期間を合算すると7ヶ月になるために、失業保険を受給できる資格を満たすことになります。

 

ただし、これには条件があります。まず、以前に勤めていた会社を退職した時に、失業保険をもらっていないこと、そして合算した被保険者期間が、直近の会社を退職した日から過去1年間の範囲内に収まっていることです。