一般受給資格者と特定受給資格者

 

失業保険の受給資格者には、一般受給資格者と特定受給資格者というものがあります。一般受給資格者とは、自分の意思によって会社を辞めた人、つまり、自己都合退職者のことです。それに対して特定受給資格者とは、会社の都合により退職しなければならなかった人や、会社から解雇された人、会社を辞めなければならない一定の理由があった人、もしくは、会社を辞めても仕方が無いような理由があった人のことであり、一般的には会社都合退職者と呼ばれています。

 

実は、失業保険を受給する時には、一般受給資格者よりも特定受給資格者の方が有利に働きます。例えば、一般受給資格者の場合では、会社を辞めてから約3ヶ月間の給付制限があります。つまり、会社を辞めてからすぐに失業保険がもらえるわけではなく、約3ヶ月間は基本的に無収入となってしまうわけです。

 

しかし、特定受給資格者の場合ではそのような給付制限が無いために、会社を辞めてからすぐに失業保険をもらうことができるのです。さらに、特定受給資格者の場合には、その失業保険の支給額が一般受給資格者の支給額よりも大きくなるということが多いのです。

 

こうしてみると、会社を辞める時は自己都合よりも会社都合で辞めたほうが有利であることが分かります。自分が会社を退職する際には、自己都合なのか会社都合なのかをはっきりと確認しておくことが大切です。