雇用保険法における失業とは

 

普通に考えると、会社を辞めて現在は働いていないから、失業保険がもらえるはずだと思うでしょう。しかし、ここで注意しなければならないことがあります。それは、一般的な失業の状態と雇用保険法における失業の状態とは、多少意味合いが違ってくるからです。

 

実は、失業時に受給することが出来る失業保険は、雇用保険法における失業の状態でないと受給することが出来ません。つまり、ただ単に会社を辞めただけでは、それだけで失業の状態といえるわけではなく、すぐに失業保険がもらえることになるわけでもないのです。

 

雇用保険法でいう失業の状態とは、雇用保険の被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。つまり、単に会社を辞めた状態ではその条件を満たしておらず、新しい仕事を探しているという意思と実際に仕事に就く能力が必要となってくるのです。

 

例えば、会社を辞めてから何もせずにブラブラしている場合や、会社は辞めたけれども再就職をするつもりは無いという場合、そして、ケガや病気、妊娠や出産などで仕事に就くことが出来ない場合には、労働の意思や労働に就く能力が無いということになります。

 

そのため、これらの場合では、失業保険は受給できないことになってしまうのです。ただし、ケガや病気や妊娠や出産で仕事に就くことが出来ない場合には、その状況が終わった時点から失業保険を受給することが可能です。

 

このような状況の場合には、1ヶ月以内にハローワークに対して受給期間の延長申請を行いましょう。この申請を行なわないで放置していると、失業保険がもらえなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。