失業保険の受給の手続き
失業保険の受給資格の決定を受けたところで、すぐに失業保険を受給できるというわけではありません。雇用保険法では、7日間の待機期間というものが設定されています。先ずはこの待機期間を満了する必要があります。
そして、この7日間の待機期間が満了した後には、受給者説明会に参加することになります。この受給者説明会は、7日間の待機期間が満了してから1~2週間後に開かれることになっていますので、必ず参加しましょう。
受給者説明会では、失業保険の受給方法や不正受給についての説明が行われます。そして、全ての説明が終了した時点で、「受給資格者証」と「失業認定申告書」という書類を受け取ることができます。
この受給資格者証には、失業手当の日額や給付日数、そして失業認定日などが記載されています。自分が一体どれくらいの失業保険を受け取ることが出来るのかをこの書類で確認することができますので、しっかりと目を通しておくことが大切です。
そして、最後に残っている手続きが、失業の認定という手続きです。受給資格者証には失業認定日というものが記載されていますので、その日にハローワークを訪問しましょう。失業の認定とは、失業保険の受給資格者に働きたいという積極的な意思と能力があるにも関わらず、就職できない状態にあることを確めることであり、この確認を行う日を「失業の認定日」と呼びます。
この失業の認定日にハローワークを訪問して、失業認定申告書と受給資格者証を提出しましょう。そして、ハローワークから職業の紹介を受ければ全ての手続きが完了することになります。